きくち圏域みんなの在宅ネットワーク 規約
- 名 称
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- 第1条
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この会の名称を『きくち圏域みんなの在宅ネットワーク』(以下ネットワークという。)と定める。
- 事務局
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- 第2条
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ネットワークの事務は当分の間、菊池郡市医師会及び菊池郡市薬剤師会が担当し、事務局を菊池郡市医師会に置く。
- 目 的
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- 第3条
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住み慣れた地域等で最期まで生活することを希望する菊池市、合志市、大津町、菊陽町(以下、菊池圏域という。)の住民に対し医療・介護の関係者等の多職種がその専門性を発揮し連携・協働して在宅医療体制の充実を図ることを目的とする。
- 活 動
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- 第4条
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ネットワークは以下の活動に取り組むこととする。
- 多職種連携・協働体制充実のための企画運営
- 会員相互の交流と円滑な意思の伝達のためのICTの活用
- 安定した在宅医療提供のための人材育成と共通認識の醸成を図るための研修会等の実施
- 地域住民への在宅医療に対する広報と啓発の実施
- その他、目標達成に必要な活動
- 会 員
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- 第5条
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会員は1号会員および2号会員とし、会員は菊池圏域の在宅医療体制充実のためネットワーク活動に積極的に参加する。
- 1号会員 菊池圏域の医療提供機関や介護関連事業所等に所属する者
- 2号会員 1号会員以外で本ネットワーク代表が必要と認める者
- 会 費
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- 第6条
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当分の間、無償とする。
- 会員登録申請
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- 第7条
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会員登録を希望する者はきくちみんなの在宅ネットワークホームページを通じて所定の登録フォームに基づき登録申請するものとする。
- 会員の承認
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- 第8条
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前条で申請のあった者は第5条に定める要件を満たす場合に限り、ネットワーク代表は承認通知を行うものとする。
- 役 員
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- 第9条
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- 役員は代表1名および副代表2名、顧問1名を置く。
- 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
- 役員は会員から互選するものとする。
- 組 織
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- 第10条
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- ネットワーク活動の充実と円滑な運営を図るため、運営委員会を設置する。
- 運営委員会は役員を含む運営委員で構成する。
- 運営委員は本ネットワーク会員から各職能を勘案して互選により選任し、委員長は本ネットワークの代表が任命する。
- 運営委員会は、本ネットワークの目的達成のために企画運営を行い、必要に応じてプロジェクトチームを設置することができる。
- 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合は新たに互選により選任する。
- その他
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- 第11条
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本規約は役員の協議を経て変更できるものとする。
- 本規約に定めることのほか、本ネットワークの運営に必要な事項は役員の協議を経て代表が定める。
- 附則
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本規約は平成28年9月8日より施行する。
平成28年11月4日 第2条を一部変更する。
平成30年9月7日 一部変更する。